⑮資源の有効な利用の促進に関する法律 ⑯建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 ⑰廃棄物の処理及び清掃に関する法律⑱その他の法律(安全・環境・法令
ようこそ、このサイトは私が、合格した2級土木施工管理技士、建設機械施施工管理技士、防災士などの受験経験をもとにした建設業資格応援情報サイトのみならず、日本復興サイトです。
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資源の有効な利用の促進に関する法律
法の定義(法第2条関係)
特定再利用業種
再生資源または再生部品を利用することが技術的および経済的に可能であり、かつ再生資源または再生部品の有効利用上、特に必要と政令で定める再生資源または再生部品の種類ごとに政令で定める業種
建設業の場合は、再生資源としての土砂、( )の塊またはアスファルト・コンクリートの塊。
指定副産物
エネルギーの供給または建設工事に係る副産物であって、その全部又は一部を再生資源として利用することが特に必要であると政令で定める業種ごとに政令で定めるもの。
建設業の場合は、土砂、コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊または( )
特定再利用業種に係る事業者の判断基準
建設発生土の利用
コンクリート塊の利用
アスファルト・コンクリート塊の利用
指定副産物に係る事業者の判断基準
コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊および建設発生木材の利用促進
再生資源利用促進計画の作成等
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
法の定義(法第2条関係)
再資源化
・資材または原材料として利用することができる( )にする行為。
・( )の用に供することができるもの、またはその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にする行為。
特定建設資材
・コンクリート、コンクリートおよび鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリートが定められている。
分別解体等実施義務
特定建設資材を用いた建築物等に係る( )工事またはその施工に特定建設資材を使用する( )工事等であって、一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、対象建設工事の受注者または自ら施工する者に( )解体等の実務義務を課している
対象建設工事の規模の基準は令第2条により次のとおりに定められている。
対象建設工事の規模の基準
対象建設工事の種類 規模基準
建築物の解体 床面積の合計 80㎡
建築物の新築・増築 床面積の合計 500㎡
建築物の修繕・模様替 請負い代金の額 1億円
(リフォーム等)
建築物以外のものの解体・ 請負い代金の額 ( )万円
新築等(土木工事等)
対象工事の届出等
発注者への報告等
⑰廃棄物の処理及び清掃に関する法律(安全・環境・法令)
産業廃棄物処理業
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の収集または運搬を業として行うものは、当該業を行う区域を管轄する都道府県知事の( )を受けなければならない。
ただし、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者、その他環境省令で定める者は、この限りではない。
また産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の処分を業として行う者は、当該業を行う区域を管轄する都道府県知事の( )を受けなければならない。
特別管理産業廃棄物とは
特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めている。揮発油類はこれに該当する
危なそうなものは特管と覚えよう
揮発油類の廃油
⑱消防法(安全・環境・法令)
⑲火薬類取締法
(安全・環境・法令)
運搬および所持等に関する規制
取扱者の制限
①( )歳未満の者は、火薬類の取扱いをしてはならない。
②( )歳未満の者または、心身の障害により火薬類の取扱いに伴う危害を予防するための措置を適正に行うことができない者として政令で定める者に、火薬類の取扱いをさせてはならない。(法第23条)
⑳公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
(安全・環境・法令)
公共工事の入札および契約の適正化の基本的事項
①入札および契約の過程ならびに契約の内容の( )性が確保されること。
②入札に参加しようとし、または契約の相手方になろうとする者の間の( )な競争が促進さること。
③入札および契約からの談合その他( )行為の排除が徹底されること。
④その請負代金の額によっては、公共工事の( )な施工が通常見込まれない契約の締結が防止されること
⑤契約された公共工事の( )な施工が確保されること(法第3条)
施工体制の適正化
(1)一括下請負禁止
公共工事については、建設業法第22条第3項の規定にある元請負人があらかじめ発注者の( )による承諾を得た場合による一括下請負に関する規定は通用しない(法第14条)
(2)施工体制台帳の提出等
・公共工事の受注者は建設業法に基づき施工体制台帳の写しを( )に提出しなければならない。
・受注者は発注者から公共工事の施工の技術上の管理をつかさどる者の設置の状況その他工事現場の施工体制が施工体制台帳と合致しているかの( )を求められたときは、これを拒んではならない。
・公共工事の受注者は、作成した施工の分担関係を表示する施工体系図を、工事関係者が見やすい場所および( )が見やすい場所に掲げなければならない。
・公共工事を発注した国等の各省各庁の長等は、当該工事現場の施工体制が施工体制台帳に合致しているかの点検その他必要な( )を講じなければならない
㉑公共工事の品質確保の促進に関する法律(安全・環境・法令)
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