⑨環境基本法 ⑩騒音規制法 ⑪振動規制法 ⑫水質汚濁防止法 ⑬大気汚染防止法 ⑭循環型社会形成推進基本法(安全・環境・法令)
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環境基本法
法の目的と定義
法の目的
環境基本法(以下「法」という)は、環境の保全について、基本理念を定め、ならびに国、地方公共団、事業者および国民の責務を明らかにし、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、現在および将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的としている。(法第1条)
公害の定義と種類
公害とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる( )の汚染、( )の汚濁、( )の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康または生活環境に係る( )が生ずることをいう
環境基準
①対象とする公害は、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、( )の4公害
②( )の健康を保護し、生活環境を保全するのに必要な基準とする。
③環境基準が、2以上の類型を設け、かつ、それぞれの類型にあてはめる地域または水域を指定する場合には、当該地域または水域の指定を政府(国)または( )知事が行うものとしている(政府の指定については、政令によってその一部を都道府県知事に委任している)。
④基準については、常に適切な( )的な判断が加えられ、必要な改定がなされる。
⑤基準の( )が確保されるよう努める。
⑩騒音規制法
法の目的
法の目的
対象となる騒音の定義
法の規制対処となる騒音は、次の3種類である。
1)工場または( )における騒音
特定施設を設置する工場に設置されている金属加工機械、コンクリートプラント等の( )用資材製造機械により発生するもの
2)特定建設作業に伴う騒音
( )打作業、( )打ち作業、削岩機を使用する作業などにより発生するもの。
3)自動車騒音
( )の運行に伴い発生するもの。
建設工事に関係するものは建設工事に伴うおよび工場および事業場における自動車騒音である。
建設作業騒音に関する規制
騒音規制地域の指定
1)第1号区域
2)第2号区域
特定建設作業の種類
特定建設作業とは、次の8作業をいう
ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものは適用除外
①( )打機、くい抜機またはくい打くい抜機を使用する作業
②( )打機を使用する作業
③( )を使用する作業
④( )圧縮機を使用する作業
⑤( )プラントまたはアスファルトプラントを設けて行う作業
⑥( )を使用する作業
バックホウを使用する作業は、主に土砂の掘削、積込みを行う作業を行うもので、建設作業において最も使用される頻度が多く、その分苦情件数も多い。なお、定格出力80kW未満のバックホウは、騒音の程度が低いため、規制の対象外となっている。
⑦( )を使用する作業
⑧( )を使用する作業
4特定建設作業の届出
特定建設作業の届出を怠ったり、虚偽の届出をした者は罰せられる。
届出義務者は、特定建設作業を施工している「元請業者」
届け出期限 作業開始の( )日前
※災害等緊急時の場合は速やかに届け出る
届出者 ( )業者
届出先 ( )
騒音の大きさは敷地の境界線で測定する。
特定建設作業の規制基準
表9.10.-2、表9.10.-3確認
騒音の大きさ85デシベル 1日の作業時間 10時間 作業禁止 日曜日その他の休日
騒音の大きさは敷地の境界線で測定する。
工場および事業場騒音に関する規制
特定施設の設置の届出
特定地域内における工場または事業場に特定施設を設置者は、その施設設置の工事の開始の日の( )日前までに市町村長に届け出なければならない(法第6条)
⑪振動規制法(安全・環境・法令)
法の目的と定義
法の目的
建設工事振動に関する規制
振動規制地域の指定
特定建設作業の種類
建設作業のうち、著しい振動を発生する作業であって、政令で定めるものを「特定建設作業」として規制している政令で定めているのは次の4種類である
①( )打機、くい抜機、くい打くい抜機を使用する作業
②鋼球を使用する建築物等の( )作業
③舗装版( )機を使用する作業
④ブレーカを使用する作業
特定建設作業の届出
指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとするものは、特定建設作業の開始の( )日前までに、所定の事項を市町村長に( )出なければならない
この届出の手続きは、騒音規制法の場合と同様
騒音規制法に定める指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者が、特定建設作業の実施の届出を提出する機関は市町村長
表9.11-1参照
粉じんの規制
粉じん発生施設
⑫水質汚濁防止法(安全・環境・法令)
⑬大気汚染防止法 (安全・環境・法令)
⑭循環型社会形成推進基本法(安全・環境・法令)
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