⑥河川法 ⑦道路交通法 ⑧道路法および車両制限令(安全・環境・法令)
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河川法(安全・環境・法令テキスト)
河川の区分と河川管理者
河川の定義
河川の定義
( )級河川と( )級河川をいう
「一級河川」
国土保全上または国民経済上特に重要な水系で政令で指定された全国で109(平成27年6月22日付官報)の一級水系のうち、( )大臣が指定したもの言う。
「二級河川」
一級河川に指定されたもの以外の水系の河川で、公共の利害に重要な関係があるとして( )知事が指定したもの言う
このほかに「準用河川」とは、一級河川および二級河川以外の河川で市町村長が( )したものいう
河川工事と河川管理施設
河川工事
河川管理施設
⑦道路交通法(安全・環境・法令)
法の目的
道路交通法(以下「法」という)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とした法律である(法第1条)
その他道路交通時の留意事項
道路において工事もしくは作業をしようとする者または当該工事等の請負人が道路を使用するためには所轄( )署長の許可が必要である。
ただし、道路法による道路の管理者が、道路の維持、修繕その他の管理のための工事または作業を行おうとするときは、当該道路管理者は、所轄( )署長に協議すれば足りる。(法第80条)
⑧道路法および車両制限令
法の目的
道路法は、道路網の整備を図るため、道路に関して、線路の指定および認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もって交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的としている。
道路法の概要
定義等
「道路」とは、一般の交通用に供する道で、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道(以上が法における「道路の種類」である)をいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となってその効用を全うする施設または工作物および道路の付属物で当該道路に付属して設けられているものを含む。
「道路の付属物」
①道路上の( )または駒止
②道路上の( )または街頭で、道路管理者の設けたもの
③道路標識、道路元標または里程標
④道路情報管理施設(道路上の道路情報提供装置、車両監視装置、気象観測装置)
⑤共同溝または電線共同溝等
道路管理者
規制数量以上の重量の貨物の運搬の際などは、道路管理者の( )を受けなければならない
道路管理者
指定区間内の国道 ( )大臣
指定区間外の国道 ( )または指定市
都道府県道 ( )または指定市
市町村道 ( )
道路の占用許可
道路に、次に掲げる工作物、物件または施設を設け、継続して道路をしようとする場合は、道路管理者の( )を受けなければならない。
①電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
②水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
③鉄道、軌道その他これらに類する施設
④歩廊、雪よけ、その他これらに類する施設
⑤地下街、地下室、通路、浄化槽、その他これらに類する施設
⑥露店、商品置場、その他これらに類する施設
⑦その他道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのあるもの
(看板、工事用板囲・足場・詰所等の工事用施設、土石等の工事用材料等)道路の占用許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物、物件または施設の構造、工事実施の方法、工事の時期、道路の復旧方法を記載した申請書をあらかじめ道路管理者に( )しなければならない。
特殊車両の通行許可および認定
( )制限を超える車両は道路を通行することができないが、( )管理者は、車両の構造または車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、一般的制限または個別的制限を超える車両を通行させることができる。
車両制限令
車両制限令に定める車両の幅、軸重、高さ、長さ
車両の幅 ( )m
軸 重 10t
高 さ 3.8m
長 さ ( )m
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