③労働基準法 ④労働安全衛生法 (安全・環境・法令)
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労働基準法の概要
ホントに試験にも出る箇所ばっかりです。建設機械施工技術検定テキストでたっぷり確認しましょう。
(1) 法の目的と適用範囲
労働基準法は勤労者を保護ために労働条件について最低の基準を定めたもの。
「労働条件は、労働者と使用者が、( )の立場において決定すべきもの」
「労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その( )を履行しなければならない」(法第2条)
「使用者は、( )の国籍、信条又は社会的身分を理由として賃金について、差別的取り扱いをしてはならない」
労働者が女性であることを理由として賃金について男性と( )取扱いをしてはならない。
労働基準法は労働者を( )人でもしている場合適用される法律
(2) 労働契約の締結
①労働条件の明示
労働契約の締結に際しては、使用者は労働者に対して賃金、就業場所、始業終業の時刻、労働契約の期間、退職に関する事項等の労働条件を( )で明示しなければならない。(労働基準法施行規則第5条)
明示された労働条件が事実と相違する場合は、( )は、即時に労働契約を解除することができる。(法第15条)
②賠償予定の禁止
違約金又は損害賠償の予定の( )をしてはならない
③前借金相殺の禁止
前金の債権と賃金を( )してはならない
④強制貯金
(a)「( )は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない」(法第18条)
(b)使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合は、労働者の( )で組織する労働組合、これがないときは労働者の( )を代表する者と書面による協定をし、行政官庁へ届出なければならない。(法第18条の2)
⑤最低年齢
満( )歳に達してからの最初の3月31日までの児童(中学生)は、労働者として使用してはならない。)
(3) 解雇制限、解雇の予告
よく試験でも説明部分が出てる箇所。建設機械施工技術検定テキストで要確認
使用者は、労働者を解雇する場合においては、少なくとも( )日前に予告しなければ解雇してはならない
労働者に打ち切り補償を支払った場合、またはやむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合は、労働基準監督署長の( )を受けて解雇できる。
原則的に解雇制限のない労働者
日日雇い入れられる者(例外有)
期間を定めて使用される者(例外有)
4か月以内の季節的業務(例外有)
試みの使用期間中のもの(例外有)
産前産後の女性を休業期間およびその後の( )日間は、解雇してはならない。
(4) 賃金の支払い
「賃金」とは、賃金、給料、手当等労働の対償として使用者が( )に支払うものをいい、賞与も含む。
使用者は、未成年者の賃金を直接本人に支払わなければならない。
賃金は臨時の賃金を含めて、( )で、( )労働者にその全額を毎月( )回以上、( )の期日を定めて支払わなければならない。また、法令に特別の定めがある場合の例外として、所得税法、健康保険法などにより賃金から控除して支払うことができる。
賃金を労働者の指定する本人の預金口座へ振り込む場合は、
(1)労働者の( )に基づいていること
(2)労働者の( )する口座に振り込むこと
(3)給与( )日(午前10時頃まで)に引き出せること
の3点を満たすことを条件に認められている。
使用者は労働者が災害を受けた場合に限り、その費用で必要な( )を行い、または必要な療養の費用を負担する。
(5) 労働時間、休憩、休日および休暇
①労働時間
(a)法定労働時間
使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間、1週間の各日について8時間を超えて労働をさせてはならないとされている。(法第32条)
(b)変形労働時間制
使用者は、就業規則等で定めをした場合は1ヶ月単位で、または、労使協定による場合は労働基準監督署長に届出し、一ヵ月単位あるいは一年単位で、一定の期間を平均し1週間当たり( )時間を超えない変形労働時間制で労働させることができる。(法第32条の2~4)
(c)時間外労働
労使協定等がある場合には、一定の手続きをして労働時間を延長し、または休日に労働させることができる。このような時間外労働、深夜労働に対する割増賃金は、( )割( )分以上、休日労働は( )割5分増以上で支払わなければならない。ただし、坑内労働等特に有害な業務についは、1日について( )時間を超える労働時間の延長は認められない。(法第33条、第36条、第37条)
②休憩
使用者は労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも( )時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
また、この休憩時間は、自由に利用させ、原則として当該事業場の労働者全員について、一斉に与えなければならない”とされている。
③休日
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない週休制の原則を定め、時間外労働の場合と同様に、例外として4週間を通じ( )日以上の休日を与えるという方法も認められている。(法第35条)
④年次有給休暇
使用者は、雇い入れの日から6ヵ月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した( )労働日の有給休暇を与えなければならない。
(6) 技能者の養成
使用者は、従弟、見習等、技能の習得を目的とするものであることを理由に、( )を酷使してはならない。また、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係ない作業に従事させることを禁じている。(法第69条)
(7) 労働災害の補償
労働者が業務上負傷し、または疾病にかかった場合は、使用者は、その費用で必要な療養を行い、または必要な療養の費用を負担すべきであるとして、労働者の故意・過失を問わず、法律上の義務として使用者の無過失責任制を確立している。
災害補償には、次の5種類がある。
①療養補償 業務上負傷しまたは疾病にかかった場合
②休業補償 療養のため労働することができず賃金がもらえない場合
③障害補償 業務上負傷しまたは疾病にかかり、治ったとき身体に障害が存する場合
④遺族補償 労働者が業務上死亡した場合
⑤葬祭料 労働者が業務上死亡した場合(葬祭を行う者に対して
(8) 就業規則
常時( )人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければならない。
使用者は、就業規則の作成、変更には、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等の意見を聴かなければならない。(法第90条)
年少者(満18歳未満の者)に対する規則
(1)年少者
年少者(満( )歳未満の者)を使用する場合は、年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない(法第57条)
(2)年少者の深夜業の原則禁止
年少者を(午後10時~午前5時)に働かせることは、原則として禁止している(法第61条)
(3)危険有害業務の就業制限
年少者に危険有害業務をに就かせてはならない
厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、または省令で定める重量物を取扱う業務に就かせてはならない。(法第62条)
(a)クレーン、デリック等揚貨装置の運転業務
(b)最大積載荷重2t以上の人荷共用もしくは荷物用のエレベーター、高さ15m以上のコンクリート用エレベーターの運転業務
(c)最大積載量2t以上の貨物自動車の運転の業務
(d)動力による巻き上げ機、運搬機または索道の運転の業務
(e)動力による土木建築用機械または船舶荷扱用機械の運転業務
(f)クレーン、デリックまたは揚貨装置の玉掛けの業務
(g)軌道内であって、ずい道内の場所、車輛の通行が頻繁な場所等において、単独で行う業務
(h)土砂が崩壊するおそれのある場所または深さ5m以上の地穴における業務
(i)高さ5m以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務
(j)足場の組立、解体または変更の業務
(k)土石等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務
(l)異常気圧下における業務
(m)削岩機、びょう打ち気等の使用によって身体に著しい振動を受ける業務等
(4)坑内労働の禁止
使用者は、年少者を( )で働かせてはならない。(法第63条)
(5)帰郷旅費の負担
年少者が解雇の日から( )日以内に帰郷する場合には、原則として、使用者は必要な旅費を負担しなければならない。(法第64条)
雇用の分野における男女の機会および待遇の確保等に関する法律
男女雇用機会均等法が改正、平成11年4月より、募集・採用・配置・昇進・教育訓練、一定の福利厚生、定年・退職・解雇に至るまでの雇用管理のすべてにおいて、( )と均等な機会を与え、かつ女性を理由として差別的扱いをすることを禁止している。
④労働安全衛生法 (安全・環境・法令)
法の目的と適用範囲
試験にも出る箇所。建設機械施工技術検定テキスト要確認
労働安全衛生法は、労働災害を防止するため危害防止基準の確立、責任体制の明確化および自主的活動の促進等に関する総合的、計画的な対策を推進し、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としている。(安衛法第1条)
定義、事業者等の責務
(1)用語の定義
(2)事業者等の責務
(3)ジョイントベンチャー(JV)に関する適用
安全衛生管理体制
(1)単独の事業場
1)総括安全衛生管理者(安衛法第10条)
図9.4-4参照
作業主任者
図9.4-1参照 よく出るところ
ヒント
高圧室内、コンクリ破砕機、(型枠・土留め)支保工、鉄骨組立て等作業主任者、コンクリート橋架等
(2)複数の事業者が混在している事業場
図9.4-5参照
1)統括安全衛生管理者(安衛法第15条)
常時50人以上の労働者従事事業場の特定元方事業者は、総括安全衛生責任者を選任しなければならない。
2)元方安全衛生管理者
統括安全衛生責任者の指揮を受け、技術的事項を管理する者
3)安全衛生管理者
4)安全衛生協議会
5)店社安全衛生管理者
中小規模の建設工事を行う元方事業者は、関係請負人の労働者が20人以上の場合は、請負契約を締結している事業場ごとに一定の資格を有する者のうちから、店社安全衛生管理者を選任しなければならない。
労働者の危険または健康障害を防止するための措置
試験にも出る箇所。建設機械施工技術検定テキスト要確認
(1)事業者が講ずべき措置
(2)元方事業者が、注文者等が講ずべき措置
特に建設機械施工に関連の深い事項
1)元方事業者による関係請負人の( )等
2)混在作業における特定元方事業者の講ずべき措置
建設工事計画の届出と審査制度
(1)計画の届出
①機械等で、危険、有害な作業、危険な場所で使用するときは、労働基準監督署長に届け出なければならない。
掘削工事 - 掘削の高さ、または深さ( )m以上
建築工事 - 高さ( )mを超える建築物または工作物
橋梁工事 - 最大支間( )m以上
潜函、シールド項目など - 圧気工法による作業
図9.4-2参照
(2)計画の審査
車両系建設機械に関する規制
(1)定義
車両系機械建設とは、安衛令別表第7に掲げる建設機械で、動力用い、かつ、不特定の場所に自走することができる、次のものをいう。
1)整地・運搬・積込み用機械
ブルドーザ、モータグレーダ、トラクタショベル、ずり積機、スクレーパ、スクレーパドーザ
2)掘削用機械
パワーショベル、ドラグショベル、ドラグライン、クラムシェル、バケット掘削機、トレンチャ
3)基礎工事用機械
くい打機、くい抜機、アースドリル、リバースサーキュレーションドリル、せん孔機、アースオーガ、ペーパードレーンマシン
4)締固め用機械
ローラ
5)コンクリート打設用機械
コンクリートポンプ車
6)解体用機械
ブレーカ
(2)機械等に関する規制
車両系建設機械は、厚生労働大臣が定める車両系建設機械構造規格または安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、または設置してはならない
事業者も、この構造規格または安全装置を具備したものでなければ使用してはならない
(3)定期自主検査
車両系建設機械については、事業者は、定期に自主検査を行い、その結果を記録しなければならない
また、車輛系建設機械の特定自主検査は、1年に1回一定の資格を有する労働者または法に基づく登録を受けた者(検査業者)に実施させなければならない
(4)労働者の就業にあっての措置
1)就業制限
車両系機械の運転業務は一定の免許、技能修了者でなければいけない
ヒント
最大荷重1トンのショベルローダーの運転
図9.4-5参照
2)特別教育
事業者は、危険または有害な業務で厚生労働省令で定める業務に労働者を就かせるときは、一定の安全または衛生の特別の( )を行わなければならない。
くい打・抜機およびボーリングマシンの構造・使用に係る危険の防止
運転者の選任
くいうち機・杭抜き機またはボーリングマシンの運転(動力によるもの)に就くものは、事業者が、安全または衛生のための特別な教育を行ってからその業務に就かせる。
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